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CASESTUDY 事例
2021.11.22 事例

【景品表示法】株式会社エムアンドエムに対して課徴金納付命令

消費者庁は11月18日、「ファイラマッスルサプリHMB」と称する食品を販売していた株式会社エムアンドエム(以下:エムアンドエム)に対し、景品表示法違反に該当するとして課徴金納付命令を発出した。

エムアンドエムに対する課徴金納付命令の概要

エムアンドエムは、健康的な食事や運動と共に本件商品を毎日4粒を目安に摂取し続ければ、その成分の作用により、効率よく筋肉増強効果及び痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

しかし実際には、表示内容の裏付けとなる合理的な根拠を示すものが認められず、課徴金6627万円の納付を命じられた。

【打消し表示の有無】

自社ウェブサイトにおいて、「※適度な食事と運動後の一例の
個人の感想で結果には個人差がございます。」「理想の体※2」「※
2 健康的で美しい体」などと表記していたが、一般消費者の効果に関する認識を打消すものではないとされた。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026650/

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2007年2月15日
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Web マーケティング事業
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