【景品表示法】株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対して措置命令
消費者庁は9月3日、株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対し、各社が供給する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為であるとして措置命令を行なった。
景表法違反の概要
2017年から3年余りの間、自社ウェブサイトで「ビックカメラ」で工具などの177商品、「ビック酒販」で酒類などの25商品において、本来とは違う原産国を表記していた。
中国製や台湾製などを日本製と表記していた商品や、その逆に日本製を中国製や台湾製と表記していた商品もあった。誤った表記はウェブサイトのみであり、商品ラベルなどは正しい原産国を表記。
「仕入れ先からの情報に誤表記があり、チェック漏れしたことが原因である」とビックカメラ側は説明している。
消費庁は、原産国において一般消費者に誤認されるおそれがあるものとして景品表示法違反とした。
その結果、景品表示違反である旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策として従業員への周知徹底等の措置命令が行われた。
<リンク>
https://www.caa.go.jp/notice/entry/025535/
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