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CASESTUDY 事例
2021.01.15 事例

消費者庁、健康食品通販業者に業務停止命令

消費者庁は14日、健康食品を販売する通信販売業者である株式会社Super Beauty Laboに対し、令和3年1月13日、特定商取引に関する法律第15条第1項の規定に基づき、令和3年1月14日から令和3年4月13日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部を停止するよう命じたと発表した。

同社は、5回縛り(総額2万6420円)の定期購入契約の申込みでありながら、その販売条件を商品購入確認ページの最下部に極めて小さく目立たない色調で表示し容易に認識できないようにしていた。

問題の商品購入確認ページ

500円の商品を購入できるように見えるが、下部に小さく「初回を含め最低5回の受け取りが条件です」等と記載。(これは分からない。。。)

消費者庁:通信販売業者【株式会社Super Beauty Labo】に対する行政処分についてより抜粋

定期購入に関する消費生活相談件数は急減に増加!

消費者庁の資料によれば、定期購入に関する消費生活相談件数は、年々増加し2020年は2015年と比べて約14倍に増加。9割以上がインターネット通販によるものだという。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210114_01.pdf

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210114_02.pdf

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210114_03.pdf

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2007年2月15日
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