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CASESTUDY 事例
2021.12.23 事例

【景品表示法】株式会社GSDに対して課徴金納付命令

消費者庁は12月22日、「GSD-209N」と称する型式の「ION MEDIC O-RELA」と称する商品を販売していた株式会社GSD(以下:GSD)に対し、景品表示法違反に該当するとして課徴金納付命令を発出した。

GSDに対する課徴金納付命令の概要

GSDは、次の3つの媒体において、下記のような表示を行っていた。

・パンフレット
平成31年4月1日から令和2年2月29日までの間、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、20畳から30畳の空間において、空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果、浮遊するカビ菌の分解、除去及び付着したカビ菌の成長の抑制をする効果、並びに衣
等の付着臭を分解、除去する効果が得られるかのように示す表示。

・自社ウェブサイト
令和2年2月14日に、本件商品のマイナスイオンの発生量は1000万個/cm³以上で、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、20畳から30畳の空間において、PM2.5、花粉、黄砂等を分解する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を不活性化する効果、ウイルス感染を予防する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果、脱臭効果、並びに新型コロナウイルス感染を予防する効果が得られるかのように示す表示。

・自社ブログ
令和2年2月14日に、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、新型コロナウイルスを不活性化する効果、空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、及び浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果が得られるかのように示す表示。

しかし実際、表示内容の裏付けとなる合理的な根拠を示すものは認められず、課徴金269万円の納付を命じられた。

<リンク>

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026894/

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2007年2月15日
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Web マーケティング事業
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